日本の起業を促進すべく導入された信託型SOにて、売却時利益を譲渡所得と考えていた企業側に対し、再たぞろ国税庁様は愛でたくも然にあらずして給与所得であると申され、税率を譲渡所得に対する20%でなく給与所得に対する55%を適用すべしと仰せ賜りました・・・
 ホント、性質悪いれすわぁ・・これじゃ、何んの為の起業促進制度やったか訳が分からなくなりましたわなっ・・・